弁護士がお手伝いすることにより
簡単に残業代が手に入ることが多くあります

1日8時間又は週40時間以上の勤務をしていれば
誰でも残業代を請求することができます

  • 年俸制でも固定残業代制でも歩合制でも会社からの残業命令がなくても!

    年俸制でも、固定残業代制でも、歩合制でも、会社からの残業命令がなくても、会社が残業代を支払わなくてよい理由にはなりえません。また、契約内容が形式的に請負契約のようになっていても、実質的に会社からの指揮監督があれば残業代は支払われなければなりません。 残業代がまったく支払われていない、一部しか支払われていない、などの事情がある場合には、残業代請求を前向きに検討してください。

  • でも、残業代請求の手続きって面倒そう…

    ただ、法律上、未払い残業代の請求が正当に認められるといっても、その方法がわからないとか、そもそも自分が本当に残業代をもらえる立場にあるのかわからないといった方も多いでしょう。また、日々の業務に忙殺される中で、そのような面倒な手続を取りたくないと思われる方も多いかもしれません。

  • 思ったよりも手軽に、迅速に

    しかし、弁護士がお手伝いすることにより簡単に残業代を手に入れることができるケースも多くありますので、まずはお気軽にご相談ください。思ったよりも手軽に、迅速に、残業代を回収できるかもしれません。

よくある質問

  • 質問!
    01
    管理職でも残業代請求できる?

    答え:できます。

     残業代を請求することができるのは、当然ながら残業した労働者本人です。これに関して、労働基準法上、「監督若しくは管理の地位にある者」は労働時間に関する規定の適用が除外するとされていることから、課長や部長といったいわゆる管理職の人は残業しても残業代はもらえないのではないかが問題となります。

     まず、「監督若しくは管理の地位にあるもの」であっても、深夜残業代については当然に請求することができますので、この点は注意が必要です。

     次に、管理職の名称を付されたているとしても、本当に管理者といえるのかという点にも注意しないといけません。 この点に関して、管理監督者といえるためには、①職務内容、権限及び責任に照らし、労務管理を含め、企業全体の事業経営に関する重要事項にどのように関与しているか、②その勤務態様が労働時間等に対する規制になじまないものであるか否か、③給与(基本給、役付手当等)及び一時金において、管理監督者にふさわしい待遇がされているか否かなどの諸点から判断されるべきであるとされています。簡単にまとめると以下のようになります。
     ①仕事内容・権限・責任の重要性、②出勤・退社についての自由度、③管理監督者としての優待措置の有無

     つまり役職を与えられ名称だけで判断するのではなく、監督管理者としての実質を備えているのかという点が重要なのです。実際、上記の要件を提示した裁判例(日本マクドナルド事件)では店長という役職・名称を付されながらも管理監督者にあたらないと判断しました。

  • 質問!
    02
    年俸制だと残業代は請求できないのですか?

    答え:できます。

     年俸制とは、賃金の全部又は相当部分を労働者の実績等に関する目標の達成度を評価して年単位に設定する制度のことをいいます。通常の給与制と比べて労働時間に対する対価というより業績に対する対価であるという点から、時間外労働に対する残業代などは年俸制では請求できないといった誤解が生じやすいようです。年俸制という制度自体には何ら残業代支払義務を免れさせるような効果はありません。

     しかし、年俸制は、本来的には労働時間の量を問題とする必要のない管理監督者や裁量労働者に適した賃金制度ですから、その方が管理監督者や裁量労働者に当たれば、労働基準法上労働時間規制に服さないとされているので、残業代を請求できないということになります。また、年俸制の給与の中に最初から残業代手当が明示的に含まれていて金額としても法律上支払義務のある残業代と同等の額であれば、すでに未払い分はないとして請求できないということにもなります。

  • 質問!
    03
     裁量労働者だと残業代は請求できないのですか?

    答え:できます。

     裁量労働制は実際の労働時間数に関係なく協定で定める時間数労働したものとみなすという制度のことをいいます。ただし、裁量労働者に対しても時間外・休日労働など労働時間規制は及ぶので、1日8時間又は週40時間を超える労働をした場合には残業代を請求できることには違いないです。

     また、裁量で労働しているからといってそれが法律上の裁量労働者となるわけではないので注意が必要です。裁量労働制度を採用するには労使協定による定めが必要であったり と、手続的要件を満たさなければならないからです。このような手続的要件を満たさずに 裁量労働者だといっても、認められません。

  • 質問!
    04
    歩合制だと残業代は請求できないのですか?

    答え:できます。

     歩合制や出来高制といった場合、労働時間に対する対価ではないことから、残業代はでないという誤解が生じやすいようです。 歩合制や出来高制といっても、当然に労働時間規制に服することが前提となっており、残業代計算の基礎となる賃金の計算方法も労働基準規則によって定められています(労働基準規則19条1項6号)。

     具体的には、出来高制等の賃金算定期間において出来高払制によって計算された賃金の総 額を当該賃金算定期間における、総労働時間で除した金額を出来高払制等の基礎賃金として残業代を請求することになります。

  • 質問!
    05
    1年前の残業代は請求することができますか?

    答え:できます。

     残業代を含む賃金債権と呼ばれるものは2年間で時効により消滅してしまいます (労働基準法115条)。したがって、2年前までの残業代であれば請求できます。 そして、賃金債権は給料日に会社から支払われますから、その給料日ごとに残業代の時 効期間も進行していきます。残業したときから2年ではないので注意が必要ですが、最大でも1ヶ月未満の差となります。

     この消滅時効の進行は内容証明郵便を会社に送付して催告することで6ヶ月間停止させ ることができます。もっとも、6ヶ月経ちそうだからといって内容証明郵便を再送しても再度停止することはありません。そこで、6ヶ月が経たないうちに交渉がまとまらなければ裁判所に提訴して時効を中断する必要があります。これにより提訴した残業代請求権は時効によって消滅するおそれはいったんなくなります。この裁判所に対する提訴には労働審判も含みますが、労働基準監督署への申告はここに含まれないので注意が必要です。

  • 質問!
    06
    サービス残業だと残業代請求できないのですか?

    答え:できます。

     サービス残業とは、一般に、タイム力ードなど退勤記録をつけた後も引き続き仕事を続 ける残業や出退勤が自己申告の場合の定時以降の残業のことをいいます。退勤はしたのだから残業代出ないのでは・・・といったことは一切ありません。サービス残 業をしていたのであればこれも時間外労働です。タイムカードに退勤記録があって残業をしていなかったという会社からの反論が考えられますが、メールやPCの起動・終了時間などの記録により証明することもできますので、諦めずにご相談ください。

  • 質問!
    07
    すでに辞めた会社の未払い残業代を請求できますか?

    答え:できます。

     残業代を請求する際に、その会社に勤務している必要はありません。既に会社を辞めているときに問題となりやすいのは、残業をしていた証拠をどのようにして手に入れるかです。手元に当時の出退勤記録が残っているようであればそれを用いて残業代を請求することができます。もし手元に何もない場合は、会社に対してタイム力ード等出退勤記録を開示するよう請求することができます。ただし、退職して2年以上の時間が経過している場合は、残業代が時効により消滅している可能性もありますのでご注意ください。

  • 質問!
    08
    付加金、遅延損害金って何ですか?

    答え:残業代に+αでもらえるお金のことです。

     付加金とは裁判所が労働基準法に違反したことに対する請求権 (残業代請求など) と同一の額の支払いを命じる場合の金銭のことをいいます。
     遅延損害金とは本来支払うべきであったときから遅れた分の損害の賠償金のことをいいます。

     付加金制度は、使用者が、解雇の際の予告手当、休業手当もしくは時間外・休日・深夜 労働の割増賃金(残業代)の支払義務に違反した場合または年次有給休暇中の賃金を支払わなかった場合に、裁判所が、その裁量に従って命令により、未払い金のほか同一額の金銭の支払いを命じることができる制度のことをいいます。上記の労働基準法違反によって即座に命令がなされるわけではなく、使用者による同法違反の程度・態様、労働者の不利益の性質・内容等諸般の事情を考慮して支払義務の存否および額が決定されます。この付加金については残業代とは別途支払われるものですが、違反の事実から2年以内にしか請求できず、時効のようにこれを停止・中断することはできません。

     遅延損害金とは、残業代が発生する当月の給料日から支払われるまで年6% (相手が会社の場合)支払うことを要求することができます。
     法的性質としては履行遅滞に基づく損害賠償請求権です。そして、退職後であれば「賃金の支払の確保等に関する法律」という特別法によって年14.6%の遅延損害金を請求することができます。月20万円の残業代請求の場合、支払が1年遅れれば、退職前の場合1万2,000円、退職後の場合2万9,200円の遅延損害金が生じることになります。

  • 質問!
    09
    残業代を請求したら会社を辞めなきゃいけないのですか?

    答え:辞める必要はありません。

     勤務中の会社に残業代を請求するにあたって、請求したら辞職する必要はありません。 むしろ、残業代請求を理由に解雇された場合には不当解雇にあたります。しかし、請求にあたって会社に居づらいと感じてしまう方が多いことから自主退職される方が多いのも事実でしよう。特に中小企業であれば従業員と経営者との距離も近いことからその傾向は強くなると思います。

     一方、大企業であれば勤務に当たって経営者との距離もある程度あることが考えられることから、残業代請求後も勤務することが比較的多いといえます。

     退職せずに残業代を請求する際のポイントとしては、まず穏便に交渉することです。そのような点についても配慮した交渉、請求をさせていただきますのでお気軽にご相談ください。

  • 質問!
    10
    私の会社は変形労働時間制ですが残業代を請求できる?

    答え:できます。

     変形労働時間制度とは、単位となる期間内において所定労働時間を平均して週法定労働時 間をこえなければ、期間内の一部の日または週において所定労働時間が1日または1週の法定労働時間をこえても、所定労働時間の限度をこえても、所定労働時間の限度で、法定労働時間をこえたとの取り扱いをしない、という制度のことをいいます。

     簡単に言えば、たとえば1ヶ月で平均して1週間当たりの労働時間が法定労働時間である40時間をこえなければそれでよいとするものです。具体的には、①1ヶ月以内の期間の変形労働時間制 ②1年以内の期間の変形労働時間制 ③1週間単位の非定期型変形労働時間制 ④フレックスタイム制があります。

     この制度は、忙しいときには多く働きそうでないときは勤務時間を減らすことにより柔軟な対応をとることを可能にすることに目的があります。とはいえ、法定労働時間を超えると、特定された日にその超える時間をさらに超えた場合には時間外労働となり残業代は発生します。また、平均を超えて勤務すればそれは時間外労働として残業代を請求することができます。労働時間が短縮された期間でその時間を経過して労働しても、それがすぐに時間外労働となるのではなく、あくまで平均を超えた場合にのみ時間外労働となることに注意が必要です。残業代を請求された会社が、後出し的に残業代を請求された段階で変形労働時間制を採用していたと反論してくることがありますが、無意味です。当該制度を採用するには労使 協定や就業規則により定めた場合でなければならないからです。また、妊産婦は通常の法定労働時間での勤務とすることを請求することができます。さらに、育児や介護を行うものに対しても、会社は配慮をしなければならないとされています。

    これらの変形労働時間制における残業代の計算はやや複雑ですので、お気軽にご相談ください。

残業代を計算してみましょう

1日8時間又は週40時間以上の勤務をしていれば
誰でも残業代を請求することができます

  • 残業代とは

    労働基準法において勤務できる時間には限度が設定されています。その限度とは原則として1日8時間又は週40時間です(労働基準法32条)。この時間を超えて勤務することを残業と呼び、これに対する賃金が残業代(割増賃金)といいます。この勤務時間の限度は労働者の健康やワークライフバランス尊重のために設けられたものです。したがって、会社が勝手にこれを超過する勤務時間を定めたとしてもそれは無効となります。法定労働時間を超えた勤務時間はあくまで残業代となるのです。

    そして、残業代は、法制度に反した、すなわち労働者の健康やワークライフバランスを害する就業に対して支払う賃金であることから、通常の賃金よりも高額に定められています。また、通常の賃金よりも高額に定めることによりそもそも法定勤務時間を守るようにする抑止効果といった狙いもあります。残業代が通常の賃金より高いその割合のことを割増率といいます。この割増率の分をも加算した額が請求できる残業代ということになります。

  • 残業代の計算方法

    残業代とは、以下の計算式によって算出されるのが基本となります。 残業代=(実労働時間―法定労働時間(8時間))×基本給及び諸手当/1ヶ月の所定労時間×割増率 残業とは法定労働時間を超えて勤務したことをいうことから、実労働時間をどの程度までカウントするかが重要です。

    この実労働時間について、最高裁判所は「労働者が実際に労働に従事している時間だけでなく、労働者の行為が何らかの形で使用者の指揮命令下に置かれているものと評価される時間」であると判断しました。要するに、労働者が何もしていない時間であっても使用者の指揮命令下にあると判断されれば、労働時間として参入して残業代を請求できます。 ここで基本給及び諸手当の諸手当には、業務に対する対価以外の手当(通勤手当等)は含みませんが、手当の名を借りた賃金の支払いとなっているケースもあるので注意が必要です。また、臨時手当や1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金(いわゆるボーナス)もここには含みません。

  • 残業代の割増率

    残業代の割増率は、どのような形で法定労働時間を超過したかによって計算することになります。これが時間外労働残業代となります。このほかにも法定休日に勤務した場合には休日労働として、深夜帯(午後10時から午前5時)に勤務した場合は深夜労働として、それぞれ残業代となります。 この各残業が重複するような場合、たとえば、時間外労働でかつ深夜労働である場合(午後10時を超えて時間外残業をした)、25%+25%=50%増の賃金を残業代として請求することができます。
  • 残業代の計算例

    では実際に残業代の計算を行ってみます。



    1日当たりの残業代は12,190円ということですから、これは月当たり243,800円、年間では290万円以上になります。残業代は2年分請求できますので、Xさんが2年以上同様の働き方をしている場合には、580万円以上の残業代を請求することができます。 

残業代請求で証拠となりうるもの

証拠がなくても請求できます。
しかし証拠があるほど回収可能性が高まります
下記のようなものがないかチェックしておきましょう

  • 労働時間を裏付けるもの

    残業代請求で最大の争点は実労働時間です。これを裏付けうる証拠として次のようなものが考えられます。 まず、典型的なものとしてタイムカードや業務日誌といった勤務時間が明記している物です。また、メールやFAXの送信記録、パソコンの起動時間や終了時間が記録されたものも、大まかではあっても会社で働いていた証拠となり得ます。

  • 通勤記録がわかるもの

    さらに、通勤記録がわかるものがあればおおよその出退勤時間がわかるので証拠になり得ます。たとえば、ICカード型定期券の乗車記録を印字するなどして証拠として用いることも考えられます。さらに、ご自身の日記やブログなども証拠になりえます。 証拠がないからということで簡単に諦めず、まずは弁護士にご相談ください。

弁護士紹介

  • 弁護士がお手伝いすることにより簡単に残業代を手に入れることができるケースも多くあります。まずはお気軽にご相談ください。


    大阪弁護士会所属

    第一東京弁護士会所属

    千葉県弁護士会所属

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完全成功報酬制!

交渉:回収額の22%(税込)
労働審判:+5.5%(税込)
裁判:+11%(税込)


実際に回収した残業代から報酬をいただきますので、回収できなければ報酬は発生しません。

※会社側の支払の資力がない場合または残業の証拠が全くない場合等事案によって別の料金体系とすることがあります。
※労働審判または裁判をする場合には、一回の裁判の期日ごとに2万2000円(税込)の事務手数料が発生します。
※民事保全、強制執行については別途費用が発生します。
※上記の他、別途実費が発生します。
※委任契約に基づく事件処理が、解任、辞任等により中途で終了したときは、事件の処理の程度に応じて清算を行わせていただきます。


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